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交通事故診療における

医療費の支払いについて

保険会社の任意一括支払いになれば窓口負担金はありません

患者様が交通事故の被害者の場合、医療費は自賠責保険を使うことが優先され、加害者の加入している損害保険会社に治療費を一任して医療機関に支払う仕組み(任意一括支払い)があり、患者様の医療費の窓口負担金は発生しません。医療機関は損害保険会社の干渉(治療の打ち切りや病院の変更など)によって患者さんの意向に反する診療をすることはありません。

患者様の過失割合が大きい場合、人身傷害保険(特約)が使用できます

患者様の過失割合が大きい場合やその同乗者の場合には、ご自身加入の損害保険会社に人身傷害保険(特約)による任意一括支払いが可能か相談下さい。

ひき逃げ事故や、加害者が任意保険に入っていない場合、健康保険を使用することになります

ひき逃げ事故や、加害者が保険に入っていない場合、被害者の過失が大きい場合などは、被害者救済として健康保険を使用することができます。もし保険会社から健康保険の使用をすすめられた場合は、健康保険組合に「第三者行為による傷病届」を出すことが必要となります。加入されてある健康保険組合に連絡し、届け出を行って下さい。(通勤中の事故の場合は労災保険が優先されます。)

まずは御加入のもしくは加害者側の損保会社に御連絡いただき、

当院へ受診される意向をお伝え下さい

(保険会社より任意一括支払いの連絡が入れば以後患者様の治療費の御負担はございません)

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交通事故における医療費の支払い方法

 相手の方が、任意保険に加入している場合

加害者が任意保険に加入している場合、その任意保険会社が当該事故の治療費などについて一任された場合は、保険会社に対し医療機関が直接請求を行う方法を採用できます。任意保険会社が加害者に代わって示談交渉を行い、自賠責部分も含めて一括して損害賠償金を支払う方法です。この場合、治療費に関して患者様の医療機関での窓口負担金はございません。まずは加害者側の任意保険会社に、受診される医療機関へ連絡を入れていただくよう御依頼下さい。

 相手の方が、任意保険に加入していない場合(自賠責保険のみ加入の場合)

加害者が任意保険に加入していない場合(自賠責保険のみ加入)は、原則として治療を受けるたびに治療費全額を、患者さまにお支払いしていただきます。治療費を直接自賠責保険に請求する方法として、①自賠責保険に対し相手の方が加害者請求、②患者さまが被害者請求を行う方法があります。(お仕事中、通勤中の事故の場合は労災保険が優先されます。)

​ ひき逃げ事故や相手が自賠責保険に加入していない場合

ひき逃げされて相手が分からなかったり、相手が強制保険(自賠責)に加入してない場合、健康保険を用いて治療し「政府保障事業制度」へ請求することができます。

 患者さまの過失割合が大きい場合

患者さまの過失割合が大きい場合は、患者さま加入の任意保険特約(人身傷害保険)か、健康保険(通勤中の事故であれば労災保険)を使って治療を受けることになります

 

 単独事故(自損事故)などの場合

単独事故(自損事故)の場合は、患者さま加入の任意保険(人身傷害保険)か健康保険(通勤中の事故であれば労災保険)を使って治療を受けていただくことになります。

 診断書の発行について

人身事故扱いとする場合は、警察に提出する診断書が必要なため診察時にお申し出ください。怪我をしているのに物損事故として処理されると、後に適切な慰謝料がもらえなくなる可能性があります。
(任意一括支払いであれば、警察提出用の診断書料は保険会社へ請求することができます。)

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